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自己破産した方へ

自己破産に伴う不動産の処分に関して、弁護士や債権者、管財人などから「競売にするのか任意売却にするのか」を求められたら、 あなたはそのどちらか一方を選ばなければなりません。
これは二者択一であり、ほかの選択肢はありません。

どちらにしても不動産を手放すしかないのですから、このような事態に至ったときには、迷わずに任意売却を選択することをお勧めします。

自己破産をすることにより、残債務の支払いを免れることができる点では競売でも任意売却でも同じですが、 任売であれば話し合いによって引越し費用などを手当てしてもらえることがあるほか、住宅の明け渡し時期の話し合いにも応じてもらえます。

競売の場合には明け渡し命令で即時退去を求められることがあるほか、最近では明け渡し料などを出してくれる人が極めて少なくなってきています。
 任意売却のメリット・競売のデメリット